アスリート派遣助成事業とは?
アスリート育成とスポーツ活動への意識高揚によるスポーツ振興を図ることを目的に、全道・全国・国際スポーツ大会等へ出場する方に、派遣経費の一部を助成する事業。
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南富良野町アスリート派遣補助金交付規程
助成対象者
本人または保護者が町内に住所を有する小・中学生、高校生、専門学生及び大学生。また、大会要領などの規程等に基づき当該大会等に参加する選手及び監督又はコーチも対象。
競技大会等の範囲
| 全道大会 | 大会予選(参加標準記録を満たした者)又はランキング若しくは代表選考会等により出場権を得て出場する大会 | |||||||
| 全国大会 | 全道大会等で出場権を得て出場する若しくは北海道を代表して出場する大会 | |||||||
| 国際大会 | 北海道又は日本の選抜・指定強化選手として出場する大会 | |||||||
| 選手強化事業 | 北海道又は日本の選抜・指定強化選手として参加する強化合宿等 | |||||||
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※ アスリート派遣補助金の他に町から他の補助金を交付されている場合は補助金を交付できません。 |
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補助金及び対象経費
補助率
補助対象経費の80%以内※千円未満は切り捨て。
補助対象経費
| 大会参加料、交通費、宿泊費、車両借上料、高速道路使用料、駐車料金、旅行傷害保険料 | ||||||||
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・大会参加料は、大会要項等により指定された額を補助対象とする。 ・交通費及び宿泊料は、南富良野町職員の旅費に関する条例に準じるものとする。 ・航空賃の額は原則、往復割引運賃とする。但し、やむを得ない理由により普通運賃による場合は、理由書を添付しなければならない。 ・旅行業者等による航空賃と宿泊料がセット料金となっており、その料金が経済的と認められる場合は、当該料金を補助対象とする。 ・自家用車を使用する場合の車賃は、路程1キロメートルにつき30円により算出する額を補助対象とする。なお、路程に1キロメートル未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。 ・やむを得ない理由によりレンタカーを使用する場合は、諸事情を勘案して最も合理的な方法により算出した燃料費相当額を補助対象とする。 ・宿泊は大会の日程(開会及び閉会時間等)によって、前泊又は後泊を認めるものとする。 ・派遣地での観光等のための交通費や宿泊料は、補助対象外とする。 ・宿泊料は、南富良野町職員の旅費に関する条例に規定された額を上限とし、現に支払う額を補助対象とする。 ・空港税、空港使用料、出入国税、その他必要な経費は補助対象とする。 |
補助対象外経費
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・被服費、食費、手数料、雑費、旅券取得費等は補助対象外とする。 ・大会主催者側又は団体(個人)が加盟している団体より交通費等が支給される場合は、その額を補助対象経費から控除する。ただし、餞別等の祝金等の場合はこの限りではない。 |
補助金額上限
交付対象者1人あたりの交付金額(交付対象経費の80%以内)の上限は以下のとおり。
・全道大会: 5万円
・全国大会:10万円
・国際大会:20万円
申請書等提出書類
1号様式(交付申請書)
3号様式(変更申請書)
5号様式(実績報告書)
※申請時には、申請書の他に参加される大会の開催要項等及び経費算出調書をご提出ください。また、大会参加の根拠となる予選大会や選抜大会等がある場合は、その結果やパンフレットも併せてご提出ください。
教育委員会 生涯学習係 0167-52-2145