くらしの情報
国民年金被保険者または受給者が死亡した場合

 

年金の種類により、手続き先が年金事務所や共済組合等となる場合がありますので、年金証書を確認してください。

年金は、死亡した月の分まで受け取れますが、後払いのため、死亡した方は、その支払いを受けることができません。

このため、未支給年金を受け取る場合は、次の手続きが必要になります。
 

 

国民年金受給者が死亡した際に、死亡した方と生計同一の遺族の方がいる場合

遺族の方が請求することで、死亡した方へ支払われていない年金を受け取ることができます。
受け取れる遺族は、死亡した方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等以内の親族の順です。

 

 

国民年金受給者が死亡した際に、死亡した方と生計同一の遺族の方がいない場合

遺族の方は、死亡届の手続きする必要があります。
死亡届の手続きをしないで年金を受給し続けた場合、後日返納することになります。

 

遺族基礎年金

国民年金の加入中、または老齢基礎年金を受ける資格がある方が死亡した場合に、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。

遺族基礎年金

 

 

第1号被保険者の夫を亡くした妻の方へ(寡婦年金)

老齢基礎年金を受ける資格(保険料を納めた期間と免除された期間で10年以上)のある夫が年金を受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に支給されます。なお、所得によって受けられない場合があります。

寡婦年金

 

※上記に該当しない場合は、死亡一時金が支給される場合がありますので、総務課戸籍年金係 へご確認ください。

 

 

お問い合わせ先
総務課 戸籍年金係 0167-52-2144