くらしの情報
国民年金の寡婦年金

夫が亡くなったとき、次の要件を満たしている妻に
60歳から65歳になるまでの間に支給されます。

※老齢基礎年金を受ける受給資格期間(第1号被保険者・任意加入被保険者期間に保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせて10年以上)を満たしている夫が亡くなった場合

 

1.夫により生計を維持し10年以上継続して婚姻関係がある。(事実上の婚姻関係も含みます。)
2.65歳未満である。
3.夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない。

 

注意点

請求しなくては支給されません。

 

死亡一時金とは選択です。
年金額は、夫が受けられるはずだった老齢基礎年金相当額×4分の3になります。付加年金は除きます。

 

次の場合に支給停止されます。

 

・夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行なわれるときは、死亡の日から6年間支給停止されます
・厚生年金・共済組合から同一事由による遺族給付が支給されるときは支給停止されます

 

 

お問い合わせ先
総務課 戸籍年金係 0167-52-2144