障害者総合支援制度(障がい者福祉サービス)
障害者総合支援法は、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずる」ことを趣旨として創設されました
サービスを利用したい方は、保健福祉課 社会福祉係にご相談ください
障害福祉サービスの利用パンフレット
介護サービス
サービス | 内容 |
① 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
② 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
③ 同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
④ 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 |
⑤ 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
⑥ 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
⑦ 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 |
⑧ 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
⑨ 障害者支援施設での夜間ケア等 (施設入所支援) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
訓練等サービス
サービス | 内容 |
① 自立訓練 | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。 |
② 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
③ 就労継続支援 (A型=雇用型、B型=非雇用型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 |
④ 共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方にはサービスも提供します。 さらに、入居者間の交流を保ちながら一人で暮らしたいというニーズに応えるためにサテライト型住居があります |
地域生活支援サービス
サービス | 内容 |
① 移動支援 | 円滑に外出できるよう、移動を支援します。 |
② 地域活動支援センター | 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。 |
お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211
保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211