税金の控除・減免
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」を交付された方は、障害の程度・家庭の状況により、次のような税の控除・減免の対象となります
税 区 分 | 事 項 | 身体手帳 | 療育手帳 | 精神手帳 | 控除額 |
所得税 | 障がい者控除 | 3級~6級 | B判定 | 2級~3級 | 27万円 |
特別障がい者控除 | 1級~2級 | A判定 | 1級 | 40万円 | |
同居特別障がい者扶養控除 | 同居の親族が特別障がい者の場合扶養控除・配偶者控除に加算 | 35万円 | |||
住民税 | 障がい者控除 | 3級~6級 | B判定 | 2級~3級 | 26万円 |
特別障がい者控除 | 1級~2級 | A判定 | 1級 | 30万円 | |
同居特別障がい者扶養控除 | 同居の親族が特別障がい者の場合扶養控除・配偶者控除に加算 | 23万円 | |||
所得税・住民税 | 掛金の控除 | 心身障害者扶養共済の掛金を控除 | |||
個人事業税 | 障がい者が営む事業の控除 | 障がい者が営む事業で、控除前の事業所得とその他の所得の合計金額が310万円以下の場合は、7,500円減免される | |||
相続税 | 障がい者控除 |
(85歳-障害者の年齢)×6万円を85歳まで毎年税額から控除 ※平成22年3月31日以前に相続又は遺贈で財産を取得したときは、年齢要件が「70歳未満」とされています |
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特別障がい者控除 |
(85歳-障害者の年齢)×12万円を85歳まで毎年税額から控除 ※平成22年3月31日以前に相続又は遺贈で財産を取得したときは、年齢要件が「70歳未満」とされています |
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自動車税 軽自動車税 自動車取得税 |
障がい者が利用する自動車に係る税 |
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等の同居の家族が障がい者の通院等のために使用する場合(障害等級により対象外となる場合があります) 軽自動車税(種別割)の減免についてはこちらを参照ください |
お問い合わせ先
総務課税務係 0167-52-2101/国税:富良野税務署 0167-22-2144/道税:上川総合振興局町税 0166-46-5926
総務課税務係 0167-52-2101/国税:富良野税務署 0167-22-2144/道税:上川総合振興局町税 0166-46-5926