農業経営者を確保するため、新たに農業を営もうとする方に対して助成事業を行っています
制度の概要は次のとおりです。なお詳しくは 産業課 農政係にお問い合わせください
対象者
次の要件を満たす方
・新規就農予定者は、北海道就農計画認定制度実施要領に基づき、北海道知事から就農計画の認定を受けた者
・新規就農予定者は、実践的農業実習を6月以上2年以内の期間行うこと
・受入れ農業者又は農業指導機関は、新規就農予定者に対し、円滑な就農に必要な生産技術や経営管理能力等を修得をさせること
・新規就農者は、経営開始時に次の要件のいずれにも該当していること。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
ア 年齢は、20歳以上46歳未満であること。
イ 経営面積が農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号の規定に基づく2ヘクタール以上を確保できる者。ただし、施設園芸を中心とする経営にあつてはこの限りでない。
ウ 農用地の取得又は賃貸借は、農業委員会の許可を得たものであること
助成金
補助金等名 |
補助等の基準、期間 |
補助事業者 |
営農指導助成金 |
(1)新規就農希望者 日額3,000円、8箇月以内 (2)新規就農予定者 日額4,000円、就農計画に基づく研修期間内で2年以内 (1)(2)とも、労災保険料等は別に支給 |
受入れ農家 |
家賃助成金 |
居住期間が1箇月以上、かつ、家賃が1万円以上 家賃の1/2以内、月額2万円を限度 最長3年間 |
新規就農希望者 新規就農予定者 |
農地取得補助金 |
経営開始時に係る農地取得価格の25%以内、100万円限度 |
新規就農者 独立就農者 |
農地賃貸借補助金 |
年間賃貸料の1/2以内、50万円限度、経営開始時から最長5年間 |
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固定資産税補助金 |
固定資産税相当額 賦課年から3年間 |
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就農奨励金 |
就農時から2年間 年額120万円 平成26年4月1日以降に就農した者に交付 |
新規就農者 農業後継者 |
産業課 農業振興係 0167-52-2178