交通事故などにあった場合
交通事故などにあった場合

~示談の前に必ず国保に届け出を~

 交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも国保で診療を受けることができます。また自損事故の場合も同様です。

 被保険者(被害者)は、警察から事故証明書を発行してもらい、保健福祉課介護医療係に届け出てください。

 必要なもの・・・保険証、印鑑、事故証明書

 

◆通常様式

 第三者行為による被害届

 事故発生状況報告書

 念書(兼同意書)

 

◆覚書様式

 第三者行為による傷病届(覚書様式)

 事故発生状況報告書

 同意書(覚書様式)

 

◆リンク(北海道国民健康保険団体連合会)

 ①交通事故にあったときは・・・

 ②各種様式