高額介護サービス費【月単位】
1カ月に支払った1割の自己負担額が、一定の上限額を超えた場合はその超えた分が払い戻されます。
高額介護サービスの負担上限額
階層 | 対象者 | 自己負担の上限額 |
---|---|---|
第1段階 | ・生活保護受給者の方 ・老齢福祉年金受給者で,世帯全員が市町村民税非課税の方 |
15,000円/1カ月 |
第2段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税で,年金収入が80万円以下の方等 | 15,000円/1カ月 |
第3段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税で,第2段階に該当しない方 | 24,600円/1カ月 |
第4段階 | ・市町村民税世帯課税の方 | 37,200円/1カ月 |
支給対象
同じ月に利用した介護サービスの、1割の利用者負担の合計額が、上記の負担上限額を超えた場合に対象になります。
(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額)
※入所・入院(ショートステイ)の食費・居住費、差額ベッド代、日常生活費等の費用、住宅改修、福祉用具購入の自己負担分は高額介護サービス費の支給対象になりません。
手続き
申請すると、限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として後から払い戻されます。手続きされる方は、次のものを持参のうえ、保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 で申請してください。
一度申請をすると、次回以降は対象となる月の約3ヵ月後に、自動的に指定口座に振り込まれます。
申請しないまま2年を経過すると時効となり、支給を受けることができなくなりますので気をつけてください。
手続きに必要なもの
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(対象になる方に送付しています。)
- 振込先の預金通帳
- 印鑑
お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 0167-52-2211
保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 0167-52-2211