くらしの情報
法人町民税

法人町民税について

事務所や事業所がある法人等が、それぞれの会社の資本金等の額、従業員数の区分に応じた均等割と法人税額(国税)によって 算出された法人税割額の合計額を決算期後2ヶ月以内に申告 納付していただく税金です。

 

税額の算定について

法人税割

 課税標準となる法人税額×税率

 14.7%:平成26年9月30日以前に開始した事業年度

 12.1%:平成26年10月1日以後に開始する事業年度

   8.4%:令和元年10月1日以後に開始する事業年度

 

  1. 均等割

  2. 区分 年税額
    資本金等の額 従業員数
    50億円超 50人超 3,000,000円
    10億円超、50億円以下 1,750,000円
    10億円超 50人以下 410,000円
    1億円超、10億円以下 50人超 400,000円
    50人以下 160,000円
    1千万円超、1億円以下 50人超 150,000円
    50人以下 130,000円
    1千万円以下 50人超 120,000円
    上記以外 50,000円

 

法人町民税に係る異動届

法人の登録情報を新規登録、変更、解散等があった場合は「法人等設立・解散・変更届出書」を提出してください。

 

お問い合わせ先
総務課 税務係 0167-52-2101