平成28年8月の台風10号により被災した方の経済的負担軽減を図るため、被災した住宅の再建及び改修並びに被災住宅等の解体撤去に要する経費の一部を助成します。
区分 | マイホーム再建事業 | 被災住宅改修事業 | 被災住宅等解体撤去事業 |
事業内容 | ・住宅を新たに新築及び中古住宅を購入する方 | ・被災を受けた住宅を改修する方 | ・被災を受けた住宅等を解体撤去する方 |
補助対象者 【共通要件】 |
・平成28年8月の台風10号により被害を受けり災証明及び被災証明が発行される方 ・平成28年8月30日現在で住民基本台帳に登録されている方(被災住宅等解体撤去事業は除く) ・町税及び公共料金等を滞納していない方 |
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【個別要件】 |
・ 現に所有する被災住宅を取り壊し、又は住宅以外に転用すること ・3年以上、補助対象物件に居住する方 ・建設及び購入する住宅が町で定める要件を満たす方 ・助成回数 1回 |
・改修する住宅を所有し、かつ、現に居住している方 ・3年以上、補助対象物件に居住する方 ・助成回数 1回 |
・住宅等を解体及び撤去を行う資格を有する業者を利用する方 |
補助額
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・新築する経費の10%以内とし、助成限度額100万円【現金支給】
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・床下浸水:改修費の1/2以内とし、助成限度額50万円 ・床上浸水:改修費の1/2以内とし、助成限度額80万円 ・マイホーム再建事業で中古住宅を購入した場合は、上記の被害区分に応じて、改修費の1/2以内を助成(助成限度額も上記区分同様) |
・解体撤去する住宅等の面積に応じて助成 住宅 5千円/㎡ 住宅以外 3千円/㎡ |
・上記、経費から次の額を控除した後の経費に基づき補助額が算定されます 移転補償金 被災者生活再建支援法第3条第2項第1号及び第2号により支給される額 被災した建物保険金(家財保険は除く) 災害救助法第4条第6号により支給される額。ただし、上記経費に含まれていない場合は除く |
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申請様式
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申請様式 |
申請様式 |
申請様式 |
・申請の提出は、原則2回提出することとなります。 1回目は、事業実施前に「事業計画書」、2回目は、事業完了後に「補助金交付申請書」の提出が必要となります。 |
※補助対象者及び事業内容などの要件は主な事項のみ掲載しており、本制度を利用される場合は、事前に企画課企画振興係へご相談ください。
※助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。
助成期間
平成30年3月31日迄
お問い合わせ先
企画課企画振興係 ℡0167-52-2115