マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に!
マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に!

マイナンバーカードの被保険者証利用については、既に一部の医療機関や薬局において実施されているところですが、令和3年10月から本格運用を開始することとなりました。

国では、令和5年3月までにおおむね全ての医療機関等での導入を目指しています。

※保険証でもこれまで通り受診可能です。

(本格運用実施以降も保険証が使えなくなることはありません。)

 

まずはマイナンバーカードを取得しよう!

役場ではマイナンバーカード取得促進のためオンライン申請サポートを行っているので、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は気軽に役場にお越しください!(役場で写真撮影を行い、その場で申請します。)

オンライン申請にあたり本人確認書類が必要となります。

詳しくは総務課戸籍年金係(52-2144までご連絡ください。

 

利用申し込みはかんたん!

 

ご自身のスマートフォンでのお申し込み(詳細は、マイナポータルの特設ページをご覧ください。)

 1. マイナポータルのトップページにアクセス

 2. 「健康保険証利用の申込」の「利用を申し込む」をクリック

 3. 利用規約等を確認して、同意する。

 4. マイナンバーカードを読み取り、数字4桁の暗証番号を入力

 5. 申し込み完了!

 

役場でのお申し込み

役場では、マイナポータル端末を利用して申請のサポートを行っています!

ご自身のマイナンバーカードをご持参いただいて総務課戸籍年金係までお越しください。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは?

 

① 就職・転職・引っ越しで保険者へ届出をした後、保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。

② 本人が同意をすれば初めての医療機関等でも今までの薬剤情報や特定検診情報が医師等と共有が可能になります。

③ マイナポータルで自分の特定健診情報や薬剤情報を確認できるようになります。

④ 2021年分所得税の確定申告から医療費控除の手続きで医療費情報がマイナポータルを通じて自動入力できるようになります。

⑤ 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。

⑥ 窓口への書類の持参が不要になります。

 

 

マイナポータル(外部リンク):https://myna.go.jp