くらしの情報
国民健康保険の届出

国民健康保険とは、病気やケガに備えて、お金を出し合いみんなで助け合う相互扶助制度です。
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、その市区町村に住んでいる人は、みんな国民健康保険に加入しなければなりません。

 

国民健康保険に加入する方

  • ・お店などを経営している自営業の方
  • ・農業や漁業などを営んでいる方
  • ・退職して、職場の健康保険などをやめた方
  • ・パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない方

資格確認書等の交付

 国民健康保険に加入すると、原則として一人一枚の資格確認書又は資格情報のお知らせ(以下「資格確認書等」という。)が交付されます。
 資格確認書等は加入者であることを証明し、医療機関などを利用する際に必要となります。

◆進学されたとき
家族のうちどなたかが、進学を理由に他の市区町村に住所を移した場合、申請により親元の市区町村から資格確認書等を交付することができます。
※手続には、印鑑・保険証、また進学される方は、【在学証明書】が必要です。

◆その他
 住所や氏名、世帯主などが変わったとき、資格確認書等の記載内容が変わるため、新しい資格確認書等が交付されます。必ず手続してください。
※手続には、印鑑・資格確認書等が必要です。

 資格確認書等を紛失したとき、汚して使えなくなったとき、申請により資格確認書等を再交付するができます。
※手続には、印鑑が必要です。 

 

加入の届出

 次のようなときは、下記のものをお持ちのうえ、必ず14日以内に保健福祉課 介護医療係へ届出をしてください。

 
区  分 手続内容 必要な書類
他の市町村から転入したとき 転入届を出すときに、一緒に手続きします。 転出証明書
子どもが生まれたとき 出生届を出すときに、一緒に手続きします。 資格確認書等
退職して職場の健康保険をやめたとき 退職した職場から「健康保険資格喪失証明書」をもらい手続きしてください。 健康保険資格喪失証明書
職場の健康保険の扶養からはずれたとき 加入していた健康保険の職場から「健康保険資格喪失証明書」をもらい手続きしてください。 健康保険資格喪失証明書
健康保険の任意継続(任継)がきれたとき 資格確認書等を返却する前に、「任意継続の資格確認書等」と「任意継続資格喪失証明書」をもって手続きしてください。 任意継続の資格確認書等
任意継続資格喪失証明書

※届出するときは、同居している方の中で、すでに国民健康保険に加入している方がいるときは、「資格確認書等」も一緒にお持ちください。

◆手続きをしないと
 加入の手続をしていない間の医療費は、全額自己負担(10割以上)となってしまいます。
 また、保険税は、加入すべきであった日までさかのぼって納めなくてはなりません。

 

国民健康保険をやめるとき(喪失)の届出

 次のようなときは、下記のものをお持ちのうえ、必ず14日以内に保健福祉課 介護医療係へ届出をしてください。

 
区   分 手続き内容 必要な書類
他の市町村へ転出するとき 転出届を出すときに、一緒に手続きします。 資格確認書等
亡くなられたとき 死亡届を出すときに、一緒に手続きします。 資格確認書等
職場の健康保険などへ加入したとき 職場から「健康保険資格取得証明書」をもらい手続きしてください。 健康保険資格取得証明書
健康保険の扶養に加入したとき 加入する健康保険の職場から「健康保険資格取得証明書」をもらい手続きしてください。 健康保険資格取得証明書
生活保護を受けたとき 早急に手続きしてください 資格確認書等

喪失届出をするときは必ず、「資格確認書等」を持参してください。

◆手続しないと
 資格がなくなったにもかかわらず、そのまま国民健康保険で診療を受けた場合には、国民健康保険で、負担した医療費を返していただくことになります。

 

 

お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 0167-52-2211