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70歳以上の方の医療

国民健康保険の被保険者で、70歳になられた方は、75歳からの後期高齢者医療制度適用までの間、安心して医療を受けられるよう、病院などにかかるときの自己負担の割合が2割(※特例措置により平成26年3月31日以前に70歳に達している方は1割)または所得により3割になります。

 

対象となる方

次のいずれにも該当する方が、対象となります。

 ・国民健康保険に加入されている方
 ・70歳以上の方
 ・後期高齢者医療制度の対象となっていない方

 

 高齢受給者証の交付

70歳の誕生日を迎えられた方には、保健福祉課 介護医療係 から「国民健康保険高齢受給者証」が交付され、この受給者証は、医療を受けるときに保険証と一緒に提示してください。
なお、高齢受給者証は、誕生月の翌月の初日から、また、誕生日が1日の方は、その日から使用できます。
また、所得の低い人は、保健福祉課 介護医療係 で申請手続きをすると交付される、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すれば、入院時の窓口負担の限度額などが少なくなります。

※国民健康保険の加入者でない方については、現在、ご自分が加入している健康保険から「高齢受給者証」が交付されます。

 

 

所得区分と負担割合

所得区分  要件  負担割合 
一定以上所得者  同一世帯に一定以上の所得(課税所得145万円以上)がある70歳以上の国保被保険者がいる人  3割負担 
一般  一定以上所得者、区分II、Iに該当しない世帯  2割負担
(※特例措置により平成26年3月31日以前に70歳に達している方は1割) 
区分II  同一世帯の世帯主(擬制世帯主含む)とすべての国保被保険者が住民税非課税である人  2割負担
(※特例措置により平成26年3月31日以前に70歳に達している方は1割) 
区分I  同一世帯の世帯主(擬制世帯主含む)とすべての国保被保険者が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の人  2割負担
(※特例措置により平成26年3月31日以前に70歳に達している方は1割) 

 

 

お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 0167-52-2211