投稿日:2025年6月23日
特定空き家等の除却について(公告)
特定空き家等の除却について(公告)
公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物(以下「建築物等」という。)について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。
1 建築物等の所在地
建築物1
空知郡南富良野町字落合278番地
建築物2
空知郡南富良野町字金山379番地1
2 建築物の種類等
建築物1
家屋番号 278番
種 類 居宅
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
床 面 積 123.94㎡
建築物2
家屋番号 371番1
種 類 居宅
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
床 面 積 104.95㎡
3 所有者等に命ずる必要な措置の内容
特定空き家等について、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であり、周辺住民及び通行人等に対し甚大な被害を与える危険性が高いことから、特定空き家等を除去するとともに、その敷地・建物内部に残置される動産(以下「動産等」という。)を搬出し適正に処理すること。
4 措置の期限
令和7年7月18日(金)
5 南富良野町長による措置
所有者等が上記4の期限までに上記3の措置を行わないときは、法第22条第10項の規定により、町長またはその命じられた者もしくは委任した者(以下「町長等」という。)が上記3の措置を行う。
6 動産等の取り扱い
町長等が上記3の措置を行うときは、建築物等及びその敷地に残置されている動産等を撤去し、処分する。
動産等について、権利等を主張しようとする者は、上記4の期限までに運び出し、またはその者を指定して保管し、もしくは引き渡すよう通知すること。