外部公益通報とは
外部公益通報とは、会社や団体など(勤務先・取引先など)で起きている法令違反(またはそのおそれ)について、処分や指導などを行う権限のある行政機関へ知らせることです。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
通報できる方
次のいずれかに当てはまる方が通報できます。(勤務先などに関係する方)
・労働者(正社員、派遣、パート、アルバイトなど)
・退職者(退職後1年以内)
・役員など
※この窓口は、法令違反に関する通報・相談の受付窓口です。「ご意見・ご要望」は、町の担当窓口へお問い合わせください。
町が受け付ける通報
町が受け付けるのは、町が処分や指導などを行う権限を持つ法令違反や町の条例違反に関する通報です。内容によっては、担当する行政機関(国・道・他自治体など)をご案内することがあります。
通報するときに書いてほしいこと
・通報する事業者(会社・団体など)の名称、所在地(分かる範囲で)
・いつ・どこで・だれが・何をしたか(時期、場所、関係者、具体的な行為)
・どの法律に違反していると思うか(分からなければ「分からない」で構いません)
・証拠や資料の有無(写真、書類、メール、メモ等)
・連絡先(住所・氏名・電話等)/匿名希望の場合は、その旨と根拠資料
通報方法
・書面(持参または郵送)
郵送先 〒079-2402 南富良野町字幾寅867番地 総務課 公益通報担当 宛
・電子メール
koueki@town.minamifurano.hokkaido.jp
※匿名の通報は、事実確認ができない場合や、結果のご連絡ができない場合があります。
※生命・身体に差し迫った危険があるときは、110番・119番など緊急の連絡先をご利用ください。
受付後の流れ(目安)
1.総務課で受け付け、内容を確認します。
2.町に権限がある内容かを確認し、必要に応じて担当課へ引き継ぎます(または担当する行政機関をご案内します)。受理した場合は、必要な範囲で調査・確認を行います。
3.連絡可能な場合は、調査結果や対応についてお知らせします(内容によりお伝えできないことがあります)。
通報者の保護について
公益通報者保護法により、通報したことを理由に解雇などの不利益な取扱いを受けることが禁止されています。町は、通報者の秘密を守り、適切に対応します。
ご不明点は、下記へお問い合わせください。