南富良野町

INFORMATION

イトウの保護区・保護期間等を定めました!

南富良野町では、「南富良野町イトウ保護管理条例」を制定し、イトウの保護に取り組んでいます。

令和8年度も条例に基づき、イトウの保護区を下記のとおり指定しましたので、釣り(キャッチ&リリース・捕殺)を含む捕獲等をしないようお願い致します。

令和8年度 イトウの保護期間・保護区域

 

●産卵保護期間・保護区域の指定

期間:令和8年4月15日から令和8年6月15日まで

区域:南富良野町落合地区に架かる北落合橋より上流の空知川水系全域

対象:全ての魚種

 

●越冬保護期間・保護区域の指定

期間:令和8年12月15日から令和9年1月31日まで

区域:かなやま湖に架かるJR鉄橋より上流のかなやま湖エリア

対象:イトウ

 

●生息保護期間・保護区域の指定

期間:令和8年4月15日から周年

区域:かなやま湖に係るJR鉄橋より下流のかなやま湖エリア

対象:全ての魚種

 

●特定移入動物の指定

指定種:ニジマス、サクラマス、サツキマス、他の水系由来のイトウ、これら指定種の生きている卵

※南富良野町在来のイトウ及び群集構造(生態系)を保護するため、上記指定種の放流はしないでください。

 

イトウ保護関連ページはこちら

 

                              南富良野町教育委員会

                              TEL:0167-52-2145

 

Facebook
Twitter
このページを印刷