指定給水装置工事事業者の指定更新について
指定給水装置工事事業者の指定更新について

〇給水装置工事事業者制度の更新制導入について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元年)年10月1日より指定の更新制が導入されました。この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する機関をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。

 

 

〇申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第5条の2を準用)

1.様式第1(新規指定時の申請書と同様)

2.様式第2(欠格要件に該当しないことの誓約書)

3.機械器具調書

4.定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)

5.給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証もしくは写し)

 

〇南富良野町が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)

1.指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績

2.指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)

3.給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況

4.適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

 

〇更新に係る手数料

25,000円

 

研修会の受講案内

研修会につきまして、公益財団法人給水工事技術振興財団主催の研修がありますので詳しくは下記URLよりご覧いただけたらと思います。

公益財団法人給水工事技術振興財団

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https://www.kyuukou.or.jp/