この事業は、町内の住宅等の建設を促進するとともに、町外からの移住を推進し、定住者の拡大を目的に住宅の新築や賃貸共同住宅の建設及び景観並びに住環境の向上を図るため、助成金を交付するものです。
もくじ
以下の5つのメニューから、希望するものをクリックしてください。(このページ内に遷移します。)
1.新築、購入、建替え、中古住宅購入
対象者
次のいずれかを満たす方
・町内に居住している方
・今後町内に移住しようとする方
【注意事項】
・助成金の交付を受けた場合は、3年以上居住しないと助成金の返還が生じます
・過去に南富良野町のマイホーム助成金制度を利用された方は対象となりません
・町内に住宅を所有する方が、新築、購入する場合は、現在、所有する住宅を取り壊し、または、住宅以外に転用することが必要となります
住宅要件
次の要件を満たす住宅が助成対象です
・居間、寝室、台所、玄関、水洗トイレ、浴室などを有し、自己の居住の用に供すること
・床面積は66㎡以上
・鉄筋コンクリート製の布基礎
助成額
| 要件 | 助成金 | |
|---|---|---|
| 新築 | 住宅を新築すること | 新築費、購入費、建替費の10%以内(150万円限度) ※但し、50万円は南富良野町商工会商品券 ※町内に本社のある法人を利用し新築する場合は300万円を限度(うち100万円は南富良野町商工会商品券) |
| 購入 | 建築後、1年以内で居住の用に供していない住宅を購入すること | |
| 建替え | 自己所有の住宅を有している方が、自己の居住の用に供するため住宅を建替え、または購入すること | |
| 増築 | 住宅の床面積を新たに16㎡以上建て増しすること | 増築費、購入費の10%以内(30万円限度) 但し、10万円は商品券 |
| 中古住宅 | 自己の居住の用に供するため、住宅を第三者から購入すること | |
| 助成金の加算 | ||
| 土地購入加算 | 新築等で土地を購入した方 | 購入金額または町で定める算定と比べて低い金額の50%以内助成(50万円限度) |
| 同居者加算 | 扶養する満18歳に達するまでの同居者がいる場合 | 一人につき商品券10万円 |
| 移住者 | 町外から永住の意思をもって本町に転入し、住民登録等をされ、町内に3年以上継続して居住する見込みで、かつ生活の本拠を本町に置かれる方 | 商品券20万円 |
| 改修費 | 中古住宅購入後の改修費の助成金 | 改修費の50%以内(50万円限度) |
申請の手続き
1 着工の前に事業認定書及び関係書類を提出(※審査に時間を要しますので、着工日の概ね1ヶ月前に提出願います)
提出書類:第1・3号様式、設計図書、契約書等
2 町より事業認定後、着工
3 完成後、助成金交付申請書及び関係書類を提出
提出書類:第5・7・9・10号様式、所有権保存登記または建物表示登記、住民票謄本等
4 助成交付決定後、指定口座へ助成金を振り込みします
助成申請様式一式(Word)
注意事項
利用される場合は、事前に、建設課建築係【52-2179】へお問い合わせください
2.賃貸共同住宅建設
対象者
賃貸共同住宅を新築する個人又は法人
助成額
・1LDKで床面積が30㎡以上で1戸当たり 100万円
・2LDKで床面積が45㎡以上で1戸当たり 150万円
・3LDKで床面積が60㎡以上で1戸当たり 200万円
注意事項
利用される場合は、事前に、建設課建築係【52-2179】へお問い合わせください
3.住宅リフォーム助成事業
町内事業者を利用して住宅リフォームを行う方で、補助対象となるリフォーム経費が30万円以上になる場合は、住宅リフォーム助成制度を利用できます。
なお、財政負担の平準化を図るために助成総額を定めているため、申請者が多数の場合は助成率が下がる場合があります。
主な助成要件及び申請受付期限日は次のとおりです。
対象者
※次の事項をすべて満たす方
・自己の所有する町内住宅をリフォームする方(マイホーム助成を受けた方で10年を経過した方は助成対象となります)
・個人または法人が所有する一戸建て住宅を賃貸する目的でリフォームする方(職員住宅として利用する場合は助成対象外となります)
・税金及び公共料金の滞納がある場合は、助成を受けられません。
・本町に3年以上居住する方
住宅リフォーム助成の対象となる事業
| 1 住宅の耐久性を高め、長寿命化を図るための工事で、次の各号に掲げる工事とする。 |
(1) 基礎、土台、外壁、柱、屋根、床、内壁、天井等の補修工事 (2) 耐久性及び防水性を高める塗装工事 (3) 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事 (4) その他耐久性を高めるために必要な工事 |
| 2 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。 |
(1) 筋かい、火打等による補強工事 (2) 柱、はり等について有効な補強を行う工事 (3) 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 (4) 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事 (5) 避難設備、防火設備及び換気設備の設備工事 (6) 防犯性能のある建物部品、防犯カメラ等の設置など防犯対策強化を行う工事 (7) その他安全上又は防災上必要な工事 |
| 3 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。 |
(1) 住宅の床面積を新たに16m2以上の建て増しを行う工事 (2) 間取りの変更等模様替えを行う工事 (3) 開口部等を設ける工事 (4) 台所、浴室又は便所を改良する工事 (5) 断熱構造化工事及び遮音工事(附帯する内壁及び壁紙の張り替えを含む。) (6) バリアフリー化工事 (7) その他居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工事 |
助成額
対象となるリフォーム経費の1/2以内を助成【助成限度額50万円】
申請書
申請される場合は、建設課建築係までご連絡ください。
申請書【word】 ※左記よりダウンロードできます
事業着手
助成を受ける場合には、事前に事業認定を受ける必要があります。期限までに申請を受付けた書類を審査し事業認定を行いますので、事業認定後の事業着手となります。
申請期限(令和7年度)
令和7年5月23日(金)まで
上記以降は随時受付といたしますが、予算がなくなり次第受付を終了いたしますので、お早目にご相談ください。
4.危険廃屋解体撤去
町内事業者を利用して危険廃屋等の解体撤去を行う方で、補助対象となる解体撤去経費が30万円以上になる場合は、危険廃屋解体撤去助成制度を利用できます。
なお、財政負担平準化を図るために助成総額を定めているため、申請者が多数の場合は助成率が下がる場合があります。
主な助成要件及び申請受付期限日は次のとおりです。
対象者
※次の要件をすべて満たす方
・町内にある危険廃屋を所有する個人(個人が所有する建物で、事業用又は事業関連用として使用していたもの又は、過去に事業用又は事業関連用として使用していたものを除きます)又は、危険廃屋の所有する個人から当該危険廃屋の解体撤去について、委任を受けた者で、町内業者を利用して解体撤去する者。ただし、複数人で共同所有する場合は、共有者間で代表を選出した者とする。
・税金及び公共料金の滞納がある場合は、助成を受けられません。
助成額
対象となる危険廃屋解体撤去経費又は算定基準額のいずれか低い額の1/2以内を助成【助成限度額50万円】
算定基準額
住 宅 基準額10,000円/㎡×面積
住宅以外 基準額5,000円/㎡×面積
申請書
申請される場合は、建設課建築係までご連絡ください。
申請書【word】 ※左記よりダウンロードできます
事業着手
助成を受ける場合には、事前に事業認定を受ける必要があります。期限までに申請を受付けた書類を審査し事業認定を行いますので、事業認定後の事業着手となります。
申請期限(令和7年度)
令和7年5月23日(金)まで
上記以降は随時受付といたしますが、予算がなくなり次第受付を終了いたしますので、お早目にご相談ください。
5.耐震改修
対象者
昭和56年5月31日以前に着工された町内に在中する木造住宅を個人が所有し、耐震診断、耐震設計、耐震改修を実施する方
助成額
耐震診断(経費の2/3以内 上限100千円)
耐震設計(経費の2/3以内 上限100千円)
耐震改修(経費の23%以内 上限822千円)
申請書
申請される場合は、建設課建築係までご連絡ください。
申請書【word】 ※左記よりダウンロードできます
申請期限(令和7年度)
令和7年5月23日(金)まで
上記以降は随時受付といたしますが、予算がなくなり次第受付を終了いたしますので、お早目にご相談ください。