令和6年度物価高騰支援給付金
令和6年度物価高騰支援給付金

制度の概要

「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠を活用し、物価高の影響を受ける住民税非課税世帯への支援として、1世帯当たり3万円を給付します。

※給付金は、差押禁止及び非課税です。

 

対象世帯

・令和6年12月13日において南富良野町の住民基本台帳に記録されている世帯
・世帯全員が令和6年度個人住民税所得割が課されていない。
・世帯の全員が、令和6年度住民税が課されている他の親族の扶養を受けている者ではない。
  (扶養は健康保険の扶養と必ずしも一致しません。)
・世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方がいない。
・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいない。
・既に他の市町村で本給付金と同様の給付を受けた世帯ではない。
・令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録がない方のみで構成される世帯ではない。

 

 

こども加算 制度の概要

「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠を活用し、物価高の影響を受ける低所得者世帯(住民税非課税世帯)への支援として、物価高騰支援給付金(3万円)の対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に、加算給付として、対象のこども1人当たり2万円を給付します。
 
※本加算金は差押禁止及び非課税です。
 

支給対象児童

・令和6年12月13日時点で支給対象者(世帯主)と同一世帯である平成18年4月2日から令和6年12月13日までに出生した児童
・令和6年12月14日以降に出生した児童
・基準日時点で支給対象者(世帯主)の世帯員ではなく、児童のみ(兄弟姉妹を含みます)で寮などに入っているが、支給対象者(世帯主)が監護している児童
※住民票の異動の有無にかかわらず、施設(母子生活支援施設を除きます)へ入所している児童は対象となりません。
  

支給の方法・申込期間

1.申請に必要事項を記入のうえ、必要書類と合わせて南富良野町役場保健福祉課社会福祉係へ提出ください。
2.申請書の提出期限は、令和7年3月31日(月)となります。
 
 

給付金の給付時期

町が申請書を受理した日から3週間程度を目途に給付します。
 

お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211