北海道心身障害者扶養共済制度
この制度は、障がいのある方を扶養している保護者の方々の連帯と相互扶助の精神に基づき、障がいのある方の将来に対し、保護者がいだく不安の軽減を図ることなどを目的として、北海道が条例に基づき実施する任意加入の制度です。
保護者が、毎月一定額の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障がいとなった月から、障がいのある方に終身にわたり一定額の年金を支給します。
加入要件
加入できる保護者の方
障害のある方を現に扶養している保護者(父母・配偶者等)であって、次の全ての要件を満たしている方
・ 年齢が65歳未満であること。
・ 道の区域(札幌市の区域を除く)内に住所を有する者であること。
・ 特別の疾病又は障害を有しないと知事が認める者であること。
障害のある方の要件
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。
・ 知的障害
・ 身体障害 ~ 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
・ 精神又は身体に永続的な障害を有する方で、その障害の程度が上記に掲げる者と同程度と認められる者
掛け金
加入時年齢 | H20.4.1以前の加入者 | H20.4.1以降の加入者 |
35歳未満 | 5,600円 | 9,300円 |
35歳以上~40歳未満 | 6,900円 | 11,400円 |
40歳以上~45歳未満 | 8,700円 | 14,300円 |
45歳以上~50歳未満 | 10,600円 | 17,300円 |
50歳以上~55歳未満 | 11,600円 | 18,800円 |
55歳以上~60歳未満 | 12,800円 | 20,700円 |
60歳以上~65歳未満 | 14,500円 | 23,300円 |
新規加入についてのお問い合わせ先
〒079-8610
旭川市永山6条19丁目1番1号
上川合同庁舎内 上川保健福祉事務所【保健福祉部 社会福祉課】
℡:0166-46-5982