令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになりました。
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において、南富良野町の住民基本台帳に記録されている者
受給権者
給付対象者の属する世帯の世帯主
給付額
給付対象者1人につき10万円
申請期間
令和2年5月12日(火)~令和2年8月11日(火)※申請期間を過ぎると給付が受けられなくなりますので早めに郵送願います。
申請方法
申請書は5月7日(木)から随時、世帯主の皆様へ郵送されますので、必要事項を記載いただき、同封されている返信用封筒で提出願います。新型コロナウイルス感染予防対策のためできるだけ郵送による提出をお願いします。
オンライン申請については、別途開始日をお知らせします。なお、オンライン申請にはマイナンバーカード(電子署名)が必要です。
配偶者からの暴力を理由に避難している方の取扱い
配偶者からの暴力のため、世帯主とは別に特別定額給付金の対象となる方
配偶者からの暴力を理由に南富良野町に避難している方で、以下の要件を満たす場合、申出書の提出によって特別定額給付金の給付を受けることができます。対象となる方は総務課総務係(℡0167-52-2112)までご相談ください。
(1)配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されている場合
(2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されている場合
(3)令和2年4月28日以降に住民票が南富良野町に異動し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている場合
詳しくは下記チラシをご覧ください。ダウウンロードもできます【PDF】
チラシ
申出期間及び申出書
令和2年4月24日(金曜日)~令和2年4月30日(木曜日)
注)申出期間を過ぎた場合でも、申出書を提出できます。
注)世帯主(配偶者)が特別定額給付金の支給決定を受けた後に、この申出手続きを行った場合は、この給付金を受け取ることができません。
申出書
特別定額給付金を装った詐欺には注意してください!!
不審な電話・メールが届いたら最寄りの警察または総務課総務係(℡0167-52-2112)にお問合せください