固定資産税の軽減
固定資産税の軽減

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して固定資産税の減免を行います

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、令和3年度課税分の償却資産と事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とします。

 

■対象者

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた以下のいずれかの要件を満たす中小事業者等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人はたとえ資本金が1億円以下でも対象となりません。

1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人

2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

■適用期間

 令和3年度課税の1年分を適用します。

 

■特例対象

 設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税

 

■特例内容

 中小事業者等について、令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の事業収入(※)の合計が以下の場合については課税標準額の特例措置を行います。

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の事業収入

特例率

前年同期比30%以上50%未満減少している場合

2分の1

前年同期比50%以上減少している場合

全 額

※売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指します。給付金や補助金収入、事業外収益は含みません。

 

■必要書類

・新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告(Word)

【添付書類】

 認定経営革新等支援機関(※)等に提出した書類一式

 ①事業収入が一定程度落ち込んでいること

  会計帳簿等

 (任意の連続した3か月の事業収入の合計が前年同期間と比べ減額していることの確認)

 ②事業の用に供している資産であること

  青色・白色申告決算書等

 (特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認)

 ③特例対象資産一覧表

  償却資産については、毎年行われる申告をもって提出したことになります。

  事業用家屋については、特例申告書の「(別紙)特例対象資産一覧」の記載をもって提出したこととなります。

(※)税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など(税理士、公認会計士、弁護士など)で、国が審査し認定しています。

 

■申請の流れ

1.中小事業者等は認定経営革新等支援機関等に申告書類作成を依頼します。

2.認定経営革新等支援機関等は中小事業者等であること、収入が減少していること、家屋が事業用であること等の特例要件に該当することについて確認します。

3.中小事業者等は令和3年1月31日までに必要書類を添付し市区町村へ特例申告します。

4.市区町村は書類を確認後に特例を適用します。

 

お問い合わせ 総務課税務係 電話0167-52-2101

 

  • 中小企業庁ホームページ

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います