民有林地流動促進支援事業
この制度は、町内民有林の未整備森林の解消と違法伐採の防止、森林所有者の経営意欲の向上及び後継者づくりの推進により適切な森林整備を図ることを目的として、民有林地の取得に必要な資金を町が指定する金融機関(旭川信用金庫富良野支店)より借り入れた場合に、その利子の全額を町が負担する制度です。
民有林地流動促進とは
森林組合法に基づく「林地供給事業」であり、南富良野町森林組合員若しくは、森林組合員になる者の行う林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。)の売渡しのことを言います。
対象要件
・町内に居住する南富良野町森林組合員若しくは、森林組合員になる者で町税を完納している方。
・森林組合法に基づく「林地供給事業」の適応を受けた山林の売渡しを対象とし、貸付金の額が1件につき500万円以内のものであること。
※ただし、対象となるのは1年につき1人1回限りです。(森林組合が仲介・斡旋した案件のみが対象となります。)
・償還期限が1件につき5年以内のものであること。
※次の事柄に該当しますと利子の助成が受けられなくなります。
・町外へ転出された場合。
・申請後において、不正や偽りがあったとき
申請にあたって
申請にあたっては、事前に産業課 林政係 0167-52-2178にお問い合わせください