国民年金の保険料
国民年金の保険料は定額で、第1号被保険者は自分で負担しますが、第2号被保険者は本人が、第3号被保険者は配偶者が加入する制度から拠出されるため、本人は国民年金の保険料を負担する必要はありません。
厚生年金、共済組合の保険料は給料に一定の率を掛けて、労使が折半して納めます。
国民年金(第1号被保険者)の月額保険料
国民年金の保険料は、20歳(20歳の誕生日の前日)の月から60歳(60歳の誕生日の前日)の前月まで納めます。保険料は2年1ヶ月を経過すると時効により納めることはできませんのでご注意ください。
国民年金(第1号被保険者)の月額保険料は、性別・年齢・所得にかかわらず次のとおりです。(毎年度、物価や賃金の伸びによって決まります)
年度 | 国民年金保険料 | 付加年金保険料 |
---|---|---|
令和5年度 | 16,520円 | 400円 |
令和6年度 | 16,980円 |
保険料の納付方法
国民年金の保険料は、日本年金機構から送付される納付案内書で全国の金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局を含む)・コンビニエンスストアで納めることができるほか、インターネットバンキングなどの電子納付やクレジットカードでの納付も可能です。
割引のある前納(一括)払いをご利用ください
保険料を前納、年払などをすると割引制度があります。
前納をご希望の方は年金事務所へご連絡ください。
国民年金の保険料は社会保険料控除の対象です
国民年金の保険料は全額が所得税・個人市民税等の「社会保険料控除」の対象となります。年末調整や確定申告・市県民税の申告の際には忘れずに申告してください。扶養親族の保険料も対象になります。
1年間に納付した保険料額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(はがき)が日本年金機構から毎年11月上旬に送付されます。なお、10月以降はじめて保険料を納付した人には翌年2月上旬に証明書が送付されます。
お問い合わせ先
総務課 戸籍年金係 0167-52-2144
総務課 戸籍年金係 0167-52-2144