70歳以上の方の医療
国民健康保険の被保険者で、70歳になられた方は、75歳からの後期高齢者医療制度適用までの間、安心して医療を受けられるよう、病院などにかかるときの自己負担の割合が2割(※特例措置により平成26年3月31日以前に70歳に達している方は1割)または所得により3割になります。
対象となる方
次のいずれにも該当する方が、対象となります。
・国民健康保険に加入されている方
・70歳以上の方
・後期高齢者医療制度の対象となっていない方
高齢受給者証の交付
70歳の誕生日を迎えられた方には、保健福祉課 介護医療係 から「国民健康保険高齢受給者証」が交付され、この受給者証は、医療を受けるときに保険証と一緒に提示してください。
なお、高齢受給者証は、誕生月の翌月の初日から、また、誕生日が1日の方は、その日から使用できます。
また、所得の低い人は、保健福祉課 介護医療係 で申請手続きをすると交付される、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すれば、入院時の窓口負担の限度額などが少なくなります。
※国民健康保険の加入者でない方については、現在、ご自分が加入している健康保険から「高齢受給者証」が交付されます。
所得区分と負担割合
所得区分 | 要件 | 負担割合 |
一定以上所得者 | 同一世帯に一定以上の所得(課税所得145万円以上)がある70歳以上の国保被保険者がいる人 | 3割負担 |
一般 | 一定以上所得者、区分II、Iに該当しない世帯 | 2割負担 (※特例措置により平成26年3月31日以前に70歳に達している方は1割) |
区分II | 同一世帯の世帯主(擬制世帯主含む)とすべての国保被保険者が住民税非課税である人 | 2割負担 (※特例措置により平成26年3月31日以前に70歳に達している方は1割) |
区分I | 同一世帯の世帯主(擬制世帯主含む)とすべての国保被保険者が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の人 | 2割負担 (※特例措置により平成26年3月31日以前に70歳に達している方は1割) |
お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 0167-52-2211
保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 0167-52-2211