令和6年度より『森林環境税』の課税が始まります
令和6年度より『森林環境税』の課税が始まります

森林環境税とは

 国税として一人年額1,000円を個人住民税に上乗せして徴収される、令和6年度より課税開始の新しい税金です。

 皆様から納税いただいた『森林環境税』は、国を通して『森林環境譲与税』として全国すべての市町村と都道府県に配分され、森林整備やその促進のための取組に活用されます。

森林環境税創設の背景

 日本の国土は約3分の2を森林が占めています。これらの森林は、木の根が土を固定することで土砂崩れを防ぎ、下草や落葉・枝が表土の流出を抑える機能や、雨水が落葉を通して土中にゆっくり浸透することで河川への急激な流出を緩和するとともに、水を浄化する機能といった公益的機能を有しており、適切な森林整備を進めていくことは国土や国民の生命を守ることにつながります。

 また、森林や木材は二酸化炭素を吸収・固定することで地球温暖化を緩和する機能も有しており、日本は2015年に採択された「パリ協定」において、2030年度までに2013年度比で温室効果ガスを26%削減することを目標として定め、26%のうち2%を森林整備と木材活用により確保することとしており、更なる森林整備と木材利用が急務となっています。

 しかし、森林所有者や境界が分からない森林の増加やに担い手不足等が全国的に大きな課題となっており、これらの課題を解決し、これまで以上に森林整備を進めていくための安定的な財源を確保する観点から、森林環境税が創設されました。

 

南富良野町における森林環境譲与税の活用

 森林環境譲与税は、森林環境税の徴収に先んじて、別の財源(東日本大震災の復興税)を原資として、令和元年度よりすべての都道府県及び市町村に配分が開始されており、その使途については公表が義務付けられています。

 南富良野町でも、森林整備や木材利用、町民の皆様が自然と親しめる機会の創出等のために積極的な活用を検討して参りますので、森林環境税に対する皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

南富良野町の森林環境譲与税の使途

 

森林環境税についてもっと詳しく知りたい方へ

 森林環境税についてもっと詳しく知りたい方は、以下の総務省及び林野庁のホームページもご覧ください。

総務省のホームページ

林野庁のホームページ

 

産業課 林政係 TEL (0167)-52-2178