令和7年度調整給付金(不足額給付分)
令和7年度調整給付金(不足額給付分)

制度の概要

 令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)は、令和5年の所得情報に基づき給付額が算定されました。不足額給付金は定額減税の実績が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた方などに対し、令和7年に給付します。

算定に令和6年分源泉徴収票や令和6年分確定申告書の控えが必要となる場合がありますので、大切に保管してください。

支給対象者へ「確認書」を8月8日に発送しました。

「確認書」が届いた方が給付金を受け取るためには返信が必要です。

「確認書」が届いていない方で、下記の「支給対象の要件」に該当する方は「申請書」の提出が必要です。

「確認書」及び「申請書」は、令和7年10月31日まで(当日消印有効)です。

 

※本給付金は、差押禁止及び非課税です。

 

支給対象の要件

南富良野町で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方で次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。

【不足額給付I】

令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、支給金額に不足が生じた方

<対象者となりうる例>

1.令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合

  ・令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合

  ・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合

  ・税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合

2.令和6年中に扶養親族が増えた場合

  ・こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合

【不足額給付Ⅱ】

不足給付額Ⅰとは別に、以下の要件すべてを満たす方

〇令和6年分所得税額、令和6年度分個人住民税所得割額ともに非課税(定額減税前税額が0円)であること

   ※本人として定額減税対象外である方

〇税制度上、扶養親族に該当しないこと

   ※以下に該当する方等が対象となります。

    ・令和6年中に青色事業専従者又は白色事業専従者であった方

    ・令和6年分及び令和5年分の合計所得が48万円を超える方

〇低所得世帯向け給付(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の

   対象世帯主・世帯員に該当しないこと

   ※南富良野町以外の自治体からの同様の給付金も含みます。

不足額給付の支給額について

【不足額給付Ⅰ】の支給額について

  不足額給付金支給額=調整給付所要額-当初調整給付金

  ※調整給付所要額が、当初調整給付額を上回らない場合は、不足額給付の対象者とはなりません。

【不足額給付Ⅱ】の支給額について

 
要件 支給額
令和6年度個人住民税および令和6年分所得税どちらも定額減税の対象外だった方 4万円
令和6年1月1日時点で国外居住者だった方 3万円
上記には該当しないが、不足額給付Ⅱの対象となる方

最大3万円

(1万円単位)

 

お問い合わせ先
総務課 税務係 0167-52-2101