制度の概要
算定に令和6年分源泉徴収票や令和6年分確定申告書の控えが必要となる場合がありますので、大切に保管してください。
支給対象者へ「確認書」を8月8日に発送しました。
「確認書」が届いた方が給付金を受け取るためには返信が必要です。
「確認書」が届いていない方で、下記の「支給対象の要件」に該当する方は「申請書」の提出が必要です。
「確認書」及び「申請書」は、令和7年10月31日まで(当日消印有効)です。
※本給付金は、差押禁止及び非課税です。
支給対象の要件
南富良野町で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方で次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。
【不足額給付I】
令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、支給金額に不足が生じた方
<対象者となりうる例>
1.令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
・令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合
・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合
・税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
2.令和6年中に扶養親族が増えた場合
・こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合
【不足額給付Ⅱ】
不足給付額Ⅰとは別に、以下の要件すべてを満たす方
〇令和6年分所得税額、令和6年度分個人住民税所得割額ともに非課税(定額減税前税額が0円)であること
※本人として定額減税対象外である方
〇税制度上、扶養親族に該当しないこと
※以下に該当する方等が対象となります。
・令和6年中に青色事業専従者又は白色事業専従者であった方
・令和6年分及び令和5年分の合計所得が48万円を超える方
〇低所得世帯向け給付(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の
対象世帯主・世帯員に該当しないこと
※南富良野町以外の自治体からの同様の給付金も含みます。
不足額給付の支給額について
【不足額給付Ⅰ】の支給額について
不足額給付金支給額=調整給付所要額-当初調整給付金
※調整給付所要額が、当初調整給付額を上回らない場合は、不足額給付の対象者とはなりません。
【不足額給付Ⅱ】の支給額について
| 要件 | 支給額 |
| 令和6年度個人住民税および令和6年分所得税どちらも定額減税の対象外だった方 | 4万円 |
| 令和6年1月1日時点で国外居住者だった方 | 3万円 |
| 上記には該当しないが、不足額給付Ⅱの対象となる方 |
最大3万円 (1万円単位) |

