父母の離婚などにより、父又は母と生活をともにしていない児童を養育されている家庭等の生活の安全と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
資格要件
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)について、その児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母に代わって児童を養育している養育者に支給されます。
- ・父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
- ・父又は母が死亡した児童
- ・父又は母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
・父又は母の生死が明らかでない児童
・父又は母から引き続き1年以上にわたり遺棄されている児童
・父又は母が引き続き1年以上にわたり拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
- ・父母とも不明である児童
※次のいずれかに該当する場合は手当が支給されません。
・日本国内に住所がないとき
・児童が里親に委託されているとき
・児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所しているとき
・児童が父又は母の配偶者(戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)に養育されているとき(ただし、配偶者が政令で定める重度障がいの状態にある場合を除く)
・申請者が母又は養育者のときは、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める重度障がいの状態にある場合を除く)
・申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める重度障がいの状態にある場合を除く)
支給月額
所得によって、全部支給、一部支給、支給停止が決まります。
区分 | 全部支給 | 一部支給 | 支給停止 |
---|---|---|---|
本体額 | 46,690円 | 所得に応じて11,010円~46,680円の範囲の額 | 0円 |
第2子加算額 | 11,030円 | 児童1人のときの金額に月額5,520円~11,020円を加算 | 0円 |
第3子以降加算額 | 第2子加算額と同じ | 第2子加算額と同じ | 0円 |
支給手続き
手当を受けるには、児童扶養手当認定請求書の提出が必要です。児童扶養手当認定請求書には戸籍謄本などの添付書類が必要となりますが、手当を請求する方の状況によって添付書類が異なりますので随時お問い合わせください。
現況届
手当を受けている方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。この届出をしないと、当該年度の8月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると時効により手当の支給を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
各種届出
手当を受けている方は、次のような場合において状況が変わったときは、届出が必要となります。
- ・住所を変更したとき
- ・氏名や金融機関を変更したとき
- ・扶養義務者と同居や別居するようになったとき
- ・対象児童に増減があったとき
- ・公的年金を受給することになったときや年金額が変更になったとき
- ・進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき
- ・児童扶養手当証書を紛失したとき
※すみやかに届出がされない場合は、手当支給の遅れや支給ができなくなったり、手当の返還をしていただく場合がありますので、ご注意ください。
支給時期
認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支払月(毎月10日前後) | |
---|---|
5月(3月~4月分) | 7月(5月~6月分) |
9月(7月~8月分) | 11月(9月~10月分) |
1月(11月~12月分) | 3月(1月~2月分) |
※希望された金融機関の受給者名義口座に北海道から振り込まれます。
※支払通知書は送付されませんので、通帳への記帳などで確認してください。
所得制限限度額
受給資格者や孤児等の養育者、配偶者又は扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する方は前々年)の所得が次の表の額以上であるときは、手当は支給されません。
扶養親族等の人数 | 手当を請求する人(本人) | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 |
※受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、上表の額を比較して、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに決定されます。
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の方に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の方に限る。)がある場合には、上表の額に次の額を加算した額となります。
・本人の場合は、同一生計配偶者(70歳以上の方に限る。)又は老人扶養親族1人につき100,000円、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の方に限る。)1人につき150,000円。
・孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき60,000円。
保健福祉センター 保健福祉課すこやかこども室こども育成係 0167-52-2211