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町道民税

 

個人住民税(町・道民税)

個人住民税とは

  • 個人に対する市町村民税と道府県民税を合わせた総称が「個人住民税」です。
    • 道府県民税は市町村民税と合わせて徴収することとなっていますので、町民税と道民税を合算した額を納めていただきます。

 

納税義務者

その年の1月1日に南富良野町に住所がある人

※1月1日を過ぎてから転入や転出をしても、1月1日に住所のあった市町村で課税されます。

 

納めるべき税額

 均等割と所得割を合算した額

・均等割

町内に住所を有する人または事務所、事業所、家屋敷を持っている人が等しく課税されますが、所得状況等に応じて非課税となる場合があります。

平成25年度まで                 4,000円(町民税3,000円+道民税1,000円)

平成26年度から平成35年度(令和5年度)まで  5,000円(町民税3,500円+道民税1,500円)

※東日本大震災からの復興に関し、防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から平成35年度(令和5年度)までの10年間に限り、年額1,000円引き上げられます。

 

・所得割

 課税年度の前年中の所得に応じて以下の税率で課税されます。

所得割額=[所得金額‐所得控除額]×税率10%(町民税6%、道民税4%)-(税額控除、調整控除)

(注)上記の式の[ ]内の計算式で求められた所得が、課税所得金額となります。

 

個人住民税が課税されない人

非課税対象

要件

均等割及び

所得割

1.生活保護法による生活扶助を受けている人

2.障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割

1.前年中の合計所得金額が次による額以下の人

  イ.扶養親族がない人 38万円

  ロ.扶養親族がある人 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+17万円

所得割

 

1.前年中の総所得金額等が次による額以下の人

  イ.扶養親族のない人 45万円

  ロ.扶養親族のある人 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円

※合計所得金額:損失繰越控除前の総所得金額等

※総所得金額等:総所得金額、山林所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額等の合計額

 

個人住民税の申告

 1月1日現在、南富良野町に住所を有する人は、次の場合を除いて申告をしなければなりません

(1)所得税の確定申告書を提出した人

(2)給与所得のみで、勤務先で年末調整を終えている人

※医療費控除等を受ける場合または給与以外に所得のある場合には、確定申告または住民税の申告が必要となります。

※年末調整が行われていない場合や2か所以上から給与の支払いを受けている人は、確定申告または住民税の申告が必要となる場合があります。

(3)公的年金等に係る所得のみの人

※医療費控除や生命保険料控除等を受ける場合や公的年金等以外の所得がある場合には、確定申告または住民税の申告が必要となります。

※国民健康保険税や後期高齢者保険料等が年金天引きされていない場合や扶養親族の数に変更のある場合等には、確定申告または住民税の申告が必要となる場合があります。

※複数の年金を受けている人は確定申告が必要となる場合があります。

 

提出先

1月1日現在の住所地の市区町村(確定申告をする方は管轄の税務署)

 

提出期限

3月15日(土・日・祝日に当たる場合は、その翌日となります)

 

給与支払報告書の提出(給与の支払者)

 

1月1日から12月31日の間に給与を支払った方は、給与の支払いを受けた方毎の給与支払報告書(個人別明細書)を2部作成し、翌年の1月末までに給与の支払いを受けた方がその年の1月1日現在に居住する市町村に、特別徴収対象者分及び普通徴収対象者分毎にまとめ、給与支払報告書(総括表)を添えて提出してください。

特別徴収が困難な場合普通徴収による方法で納付することができます。

区分

理由

内容

A

受給者総数が2名以下

給与を支払った年の翌年1月1日において、他の市町村の受給者も含めた総人数(区分B~Gに該当する従業員は除く)が2名以下

B

他の事業所で特別徴収の方

他の支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙蘭該当者)

C

毎月給与支払額が少額で特徴出来ない方

毎月の給与支払額が少額で、個人町道民税の月割り額が給与天引きできない方

D

毎月給与の支給がない方

給与の支払いが2ヵ月に1回や年間4回など、不規則である方

※アルバイト、パート、役員についても、毎月支給(区分Cに該当しなければ)がある方は特別徴収の対象となります。

E

個人事業主の事業専従者

青色・白色申告を行う個人事業主から給与の支払いを受ける同一生計の親族の方は普通徴収できることとしています。

F

退職者又は退職予定者(5/31まで)

退職された方又は5/31までに退職予定の方(休職等により4/1現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)

G

電算システムの改修が必要な事業所

特別徴収実施のための電算システムの改修が必要な事業者(規模の大きい事業所で特別徴収するため電算システムの改修等が必要となる場合、改修等に要する期間を聴取の上、働きかけから3年間を目途に特別徴収の開始を猶予します。)

 

納税方法

(1)普通徴収

役場から送付された納税通知書により納付していただきます。

1年分の税額を5回(7月、8月、10月、12月、2月)に分けて、役場、金融機関窓口及び口座振替により納めていただきます。

 

(2)公的年金からの特別徴収(公的年金等受給者)

 公的年金等の支給額から年金保険者が天引きして納めていただきます。

※次の3点にすべて該当する人の公的年金等に係る個人住民税は、原則として公的年金等から特別徴収されます。(特別徴収とならない人は(3)の普通徴収により納めていただきます)

・4月1日現在65歳以上の人

・老齢年金給付が年額18万円以上の人

・介護保険料が特別徴収されている人

※公的年金以外の所得がある場合は、それらの所得にかかる税額は(2)(3)のいずれかの方法により納めていただきます。

※年度の途中で、確定申告等の事由により税額変更が生じた場合は、特別徴収が中止され、普通徴収へ変更となる場合があります。

(3)給与からの特別徴収について

   こちらのページを参照ください。

   ↑特別徴収に係る届出関係書類はこちらをクリックした先にあります。

   

 

 

☆納め忘れなどのない口座振替が便利です☆

口座振替を希望される方は、役場総務課税務係または下記金融機関の窓口でお申し込みください。

●口座振替が可能な金融機関

 ・旭川信用金庫

 ・ふらの農業協同組合

 ・ゆうちょ銀行

●口座振替が可能な税目

 ・個人住民税

 ・固定資産税

 ・軽自動車税(種別割)

 ・国民健康保険税

 

お問い合わせ先
総務課 税務係 0167-52-2101