投稿日:2020年3月6日
富良野税務署から令和元年分申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限延長のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税及び復興特別所得税、贈与税、個人事業者の消費税及び地方消費税の申告期限・納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長します。
新型コロナウイルスをはじめとする感染症拡大防止のために、確定申告会場おきましても必要な対策を講じていますが、確定申告会場にお越しいただかなくても、ご自宅のパソコンやスマートフォンから国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書を作成することができますので、ぜひご活用ください。
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申告延長前の申告・納付期限 |
期限延長後の申告・納付期限 |
申 告 所 得 税 (復興特別所得税) |
令和2年3月16日(月) |
令和2年4月16日(木) |
個人事業者の消費税 (地方消費税) |
令和2年3月31日(火) |
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贈 与 税 |
令和2年3月16日(月) |
※申告書の提出後に、納付書等の送付によるお知らせはありません。
※納付期限までに納付されないと、4月17日(金)から延滞税がかかります。
※延納分の納付期限は6月1日(月)です。
※延納中は利子税がかかります。
所得税及び消費税(個人事業者)の振替納税を利用される方の振替納付日が変更となりました。
○所得税及び復興特別所得税:5月15日(金)
○消費税及び地方消費税:5月19日(火)
※新たに振替納税をご利用される方、転居等により申告書の提出先の税務署が変わった方又はご利用 の金融機関を変更される方は、4月16日(木)までに管轄税務署に「預貯金口座振替依頼書」をご提出ください。
※残高不足などの理由により、預貯金口座から引落しができなかった場合、4月17日(金)から延滞税がかかります。
問い合わせ先 富良野税務署 ☎22-2144