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国民年金の届出

国民年金は老後だけでなく、もしもの障害や死亡の際に所得保障を行い、国民生活の安定を図るものです。またこの制度はすべての国民を対象とし現役世代が高齢者世代を支えるいわゆる「世代間扶養」のしくみにより国民全体が助け合う制度です。

 

国民年金は日本国内に住所がある20歳から60歳未満のすべての人(在留資格を有する外国人を含む)が加入します。

 

会社員や公務員などは厚生年金に加入することで国民年金の加入者になります。

 

 

国民年金加入者の種別

 

                   国民年金加入者の種別

第1号被保険者

20歳以上60歳未満で農業、漁業、商業など自営業を営んでいる方やその配偶者、学生など

(第2号、第3号被保険者に該当しない人)
第2号被保険者 会社員、公務員等
第3号被保険者

20歳以上60歳未満で、老齢基礎年金受給者を除く第2号被保険者

に扶養されている配偶者

 

次のいずれかに該当する人は、申出のあった月から国民年金に任意に加入できます

・海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
・年金を受けるために資格期間(受給資格期間)の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の人
・60歳未満で厚生年金(共済組合)の老齢(退職)年金を受給している日本国内に住んでいる人
・昭和40年4月1日以前に生まれた老齢基礎年金の受給資格のない65歳以上70歳未満の人で、日本国内に住んでいる人又は日本人で外国に住んでいる人(ただし受給資格を満たすまで)

 

届出が必要なとき

20歳になったときの加入届をはじめ、次のようなときには届出が必要です。

 種類必要なもの
20歳になったとき
(すでに厚生年金や共済組合に加入している場合は不要です)
1号令和元年10月以降は原則として届出不要です。
20歳になってから約2週間以内に日本年金機構から国民年金保険料の納付書、加入のお知らせ、パンフレット、免除申請書、学生納付特例申請書、返信用封筒が送付されます
基礎年金番号通知書が、後日送付されます
※第3号被保険者に該当する人は番号通知書が送付されてきた後に、
配偶者の事業主へ届出をしてください。
国民年金被保険者(第1号)
が厚生年金に加入したとき
(事業主に届出)
1号→2号年金手帳(基礎年金番号通知書)又はマイナンバーカード、健康保険証または厚生年金資格取得証明書等
(厚生年金の資格取得日がわかるもの)
60歳未満で厚生年金の加入者でなくなったとき2号→1号年金手帳(基礎年金番号通知書)又はマイナンバーカード、厚生年金等資格喪失証明書など(退職日のわかる書類)
総務課戸籍年金係に届出をしてください
配偶者の健康保険の扶養になったとき1号→3号配偶者の事業主が届出を行うことになります
配偶者の健康保険の扶養からはずれたとき3号→1号年金手帳(基礎年金番号通知書)又はマイナンバーカード、健康保険資格喪失証明書など
(扶養からはずれた日がわかる書類)
総務課戸籍年金係に届出をしてください
任意加入するとき1号年金手帳(基礎年金番号通知書)又はマイナンバーカード
共済組合が発行する年金加入期間確認通知書
(本人・配偶者が共済組合に加入したことがある人のみ)
総務課戸籍年金係に届出をしてください

 

 

お問い合わせ先
総務課 戸籍年金係 0167-52-2144