投稿日:2022年2月1日
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付制度について
1 給付金のご案内
2 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を支給します。
3 支給対象の方
(1)令和3年12月10日(基準日)時点において、本町に住民登録されている方で令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
※いずれの場合も、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
4 支給額
1世帯当たり10万円を支給します。
5 支給手続きについて
(1)令和3年12月10日(基準日)において令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
1月28日に支給案内と確認書を郵送していますので、必要事項を記入して返送してください。
(2)令和3年1月2日以降、南富良野町に転入した方で、令和3年度分の課税状況が確認できなかった場合は、申請を郵送しています。
支給要件に該当する非課税世帯の場合は、申請書を返送してください。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、3の(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
該当する場合は、お手数をお掛けしますが、総務課総務係へご連絡願います。申請書などを郵送させていただきます
6 提出期限
5(1) 令和4年4月27日(水)
5(2)及び(3) 令和4年9月30日(金)
7 特別な配慮を要する方への対応について
配偶者からの暴力を理由に避難している方であって、南富良野町に住民登録がない場合は、独立した世帯とみなす取り扱いが行われます。申請方法等は下記までお問い合わせください。
8 お問い合わせ窓口
南富良野町役場総務課総務係
℡0167ー52ー2112
- 内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
- ℡0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時、土日祝を含む