令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

 令和4年4月28日に閣議決定された、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金ならびに、令和4年6月14日北海道議会において、北海道独自で対象児童1人当たり一律1万円を上乗せ支給する予算案が議決されましたので、併せて下記のとおりお知らせします。

 ※ひとり親世帯向けの給付金については本ページ下部をご覧ください。

 ※ひとり親世帯以外のその他の世帯向けの給付金については本ページ上部をご覧ください。

 

子育て世帯生活支援特別給付金(その他の世帯分)

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

 

 ※ ひとり親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)は、本ページ下部をご覧ください。

 

支給対象の方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は除きます。)

  1.  1.令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者であって、令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である者(申請不要
  2.  2.1のほか、令和4年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する父母等で、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(申請必要

 

 ※令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象となります。

 

支給額

 児童1人当たり一律6万円(国事業分5万円+道独自分1万円)

 

支給手続きについて

 1.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方

  ➤ 給付金は、申請不要で受け取れます。(※町から支給)

  ➤ 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

 【注意してください】

  ※ 住民税の申告がされていない場合、給付金の支給が速やかに行えない可能性があります。

  ※ 他市町村で住民税を課税されているにも関わらず、南富良野町からご案内が届いた場合は必ず申し出ください。
  ※ 給付金の支給を希望しない場合は、事前案内にて送付する受給拒否届出書を返送してください。

  ※ 支給予定の指定口座が解約されている等、支給に支障が出る恐れがある場合は、変更の手続きが必要になります。

 2.1以外の方(支給対象2の方)

  ➤ 給付金を受け取るには、申請が必要です。

  ➤ 平成16年4月2日から平成19年4月1日までの児童のみ養育している方には、事前に申請のご案内をいたしますので、送付された申請書に必要事項を記入し、必要な書類とともに保健福祉課すこやかこども室窓口に直接、または郵送でご提出ください。

  ➤ 収入が急変した方は、ご案内の文書を送付しませんので、保健福祉課すこやかこども室窓口に直接お越しいただくか、ご連絡をいただきましたら、必要書類を送付いたしますので、必要事項を記載のうえ、郵送等でご提出ください。

 

申請期限

 令和5年2月28日(火)

 

支給日

 ➤支給対象1の方 令和4年6月30日(予定)

 ➤支給対象2の方 申請受付後、令和4年7月中旬から随時支給予定

 ※ 対象となる方(家計急変世帯以外)へ事前案内の文書を送付いたします。

 ※ 支給日については、決定後、改めてお知らせいたします。

 

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

 上記その他の世帯に該当しない、低所得のひとり親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金です。

 北海道が実施主体となるため、受付のみ町で行い、給付金の支給決定は北海道が行います。

 

支給対象の方

 以下、いずれかに該当する方

 

  1. 1.令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者(申請不要)
  2. 2.公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者(申請必要
  3. 3.令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている者

 ※ 2は、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。

 

支給額

 児童1人当たり一律6万円(国事業分5万円+道独自分1万円)

 

支給手続きについて

 1.令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方

 ➤ 給付金は、申請不要で受け取れます。(※北海道から支給)

 ➤ 令和4年4月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

【注意してください】

 ※ 支給予定の指定口座が解約されている等、支給に支障が出る恐れがある場合は、変更の手続きが必要になります。

 

 2.1以外の方(児童扶養手当の支給を受けていない方、収入が急変した方)

 ➤ 給付金を受け取るには、申請が必要です。

 ➤ 世帯の状況により、必要書類が異なりますので申請前に保健福祉課すこやかこども室までご連絡ください。

 

支給日

 ➤ 支給対象1の方 北海道より、令和4年6月30日(木)に支給される予定(北海道から直接通知されます。)

 ➤ 支給対象2・3の方 申請受付後、町から北海道へ進達し、申請内容確認後、北海道より随時支給される予定

 ※ 支給日については、決定後、北海道から町を通じて改めてお知らせいたします。

 

問い合わせ先

 南富良野町役場保健福祉課すこやかこども室

 ☎0167-52-2211(受付時間 平日8時30分~17時15分)

 北海道保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課自立支援係

 ☎011-206-6328(受付時間 平日8時45分~17時30分)

 厚生労働省コールセンター

 ☎0120-400-903(受付時間 平日9時~18時)

 

 国の制度および北海道の制度に基づき、その他世帯分は市区町村が、ひとり親世帯分は北海道が実施する事業です。詳しくは、厚生労働省のホームページ、北海道のホームページをご覧ください。

 ➤厚生労働省ホームページ
 ➤北海道ホームページ

お問い合わせ

南富良野町役場 保健福祉課 すこやかこども室

TEL 0167-52-2211(直通)